請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 2090 件名 納税者の権利保護を目的とした立法措置に関する請願
要旨  我が国の租税法では、一般の税務調査(納税者に対する質問・検査)に関する事前の手続や、課税庁(国税庁・国税局・税務署)による税務行政運営の在り方についての基本的な理念が定められていないことから、課税庁と納税者との間で税務行政をめぐるトラブルが発生することが多い。こうした事態を防ぐため、欧米諸国を中心に納税者の権利保護を目的とした法律や公文書が制定されており、我が国においても「納税者の権利憲章」の制定を目指すとともに、差し当たっては、国税通則法を改正し、税務行政の運営に関する基本理念及び一般の税務調査における事前通知等を法制化する必要がある。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、「納税者の権利憲章」を制定すること。
二、税務行政の運営に関する基本理念及び税務調査の事前通知制度等の規定を盛り込むため、国税通則法を改正すること。

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