請願

 

第154回国会 請願の要旨

新件番号 1380 件名 裁判所速記官の養成再開を始めとする速記録作成体制の確立等に関する請願
要旨  公正で迅速な裁判を実現するためには、判断の基礎となる証言等の記録が客観的かつ正確でなければならない。そのため、裁判所法第六十条の二は「各裁判所に裁判所速記官を置く。」とし、最高裁は通達により供述調書については、誤脱及び反訳の明らかな誤り以外の恣意(しい)的な修正を禁じている。ところが、最高裁は速記官をなくすことを前提に供述調書作成の民間委託及び速記官養成の停止を平成九年二月に決定し、さらに平成十年三月には速記録の訂正に係る部分を通達から削除し、裁判官による恣意的修正の余地をつくった。また、速記官の養成停止は裁判所法第六十条の二の形骸(けいがい)化であり、立法権に対する侵害でもある。このような中、コンピューターを利用した新たな速記システムの研究・開発により速記録の迅速な作成が可能となっており、アメリカや中国など二十八か国で採用されている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、裁判所法第六十条の二に基づき、速記官の養成を再開するとともに、コンピューターによる速記技術を活用した正確かつ迅速な速記録作成体制を確立すること。
二、公正で迅速な裁判を実現するため、裁判官を始めとする裁判所職員の定員を増やすこと。

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