新件番号 | 633 | 件名 | 児童扶養手当の抑制案の撤回に関する請願 |
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要旨 | 母子家庭の平均年収は一般家庭の約三分の一であり、児童扶養手当が命綱となっている。このような中、政府は平成十四年度から母子家庭等に対する就労支援や養育費確保などを行う一方で、児童扶養手当については、支給期間の五年間への短縮、支給基準の厳格化、非課税世帯からの減額措置を進めようとしている。しかし、養育費の徴収が法制化されていないことに加え、解雇や倒産などにより雇用が不安定な状況において支給期間を短縮することは現実を無視したものである。このままでは子供がより困窮するだけでなく、生活保護受給世帯の増加につながりかねないことから、母子家庭が更なる苦境に陥ることがないよう求める。 ついては、次の事項について実現を図られたい。 一、児童扶養手当を平成十四年度から切り下げずに、充実させること。 1 非課税世帯から支給額を引き下げないこと。 2 五年間で支給停止にしないこと。 3 母子家庭になってから五年以内とされている請求期限を廃止すること。 二、児童扶養手当の見直しは、母子世帯の母に対する就労支援策の効果が認められた後に行うべきであり、現時点での切下げ案を撤回すること。 三、養育費の収入への算入は、養育費の徴収の確保が法的に実行されてから実施すること。 |