請願

 

第154回国会 請願の内閣処理経過

件名 抗がん剤治療の改善に関する請願
新件番号 4412 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H14.11.27
処理要領 一 我が国における新薬の承認審査については、その迅速化を図るため、欧米諸国の治療ガイドライン等において標準的に使用することとされている医薬品等に関して、当該国の臨床データを活用するなどの取組を進めているところであり、今後とも新薬の承認に係る申請がなされた際には、できる限り速やかに対応してまいりたい。
 また、承認を受けている効能等以外の効能等に係る医薬品の使用についても、関係学会からの当該効能等の承認に関して追加等の要望があり、その使用が医療上必要と認められる場合には、承認申請について検討を行うよう関係企業に働きかけるとともに、欧米諸国において承認され、相当の使用実績がある医薬品の承認審査については、臨床試験の全部又は一部を省略して行うことを認めており、今後とも、できる限り速やかに対応してまいりたい。
二 我が国の医療保険制度においては、保険診療と保険外診療の併用については、原則、保険給付の対象としない取扱いとしているが、治験の対象とされている薬物の使用については、特定療養費制度の対象として、その一部を保険給付の対象としている。
 平成十四年の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の改正により、従来の企業が依頼する治験に加え、医師・医療機関が未承認の薬剤を使用して行う臨床研究についても、一定の基準を満たすものは治験として取り扱うことができることとなったところであり、このような治験についても、特定療養費制度の対象とする予定である。
三 がんの治療法のうち、いわゆる化学療法については、手術や放射線療法とともにその柱の一つであることから、化学療法の専門家によるがん治療の推進は、極めて重要な課題であると認識している。
 このため、政府においては、平成十三年度より、住民がその日常の生活圏域の中で質の高いがん治療を受けることができる体制を確保できるよう、二次医療圏に一か所程度を目安とした「地域がん診療拠点病院」の指定に着手したところである。
 この指定に際しては、化学療法に関し、地域の医療機関や患者からの相談に適切に対応できる医師を配置することを要件の一つとし、適切な化学療法の普及を図っている。
 また、国立がんセンターにおいては、我が国のがん対策の中心的機関として、診断、治療、調査研究及び医師の研修を行い、がんの発生の機序に関する研究、診断法及び治療法の確立、我が国におけるがんの標準的治療法の普及等に取り組んでいるところである。
 さらに、全国のがん専門診療施設をネットワークで結び、最先端の技術や情報を提供するとともに、判断が困難な症例等について即時に意見交換を行うことにより、地域におけるがんの診療・研究レベルの向上を図っているところである。
 今後とも、がんの化学療法の質の向上に努めてまいりたい。

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