請願

 

第154回国会 請願の内閣処理経過

件名 障害者の雇用率引上げ及び職域開発に関する請願
新件番号 2513 所管省庁 厚生労働省 内閣処理経過受領年月日 H14.11.27
処理要領 一 障害者の雇用義務を軽減する措置の見直しについては、第百五十四回国会において成立した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第三十五号)」において、除外職員制度(一定の職種の職員について、雇用すべき障害者の数を算定する際の職員総数に算入しないこととする国及び地方公共団体に係る制度)及び除外率制度(障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が相当の割合を占める業種に属する事業を行う事業所について、雇用すべき障害者の数を算定する際に当該事業所の総労働者数から業種ごとに定められた割合に相当する労働者数を減ずることとする一般事業主に係る制度)を廃止に向けて段階的に縮小することとしたところである。また、障害者の実雇用率の引上げについては、各企業に対して雇用率を達成するように指導を行うなど、企業全体の実雇用率の上昇に向けた取組を行っているところである。
二 障害者の職域の拡大については、公共職業安定所等において各人の特性に配慮したきめ細かな職業指導、職業訓練、職業紹介等の職業リハビリテーションの措置を講ずるとともに、障害者雇用納付金制度に基づく助成金等の支給を行うことにより、障害者の雇用の促進及び職域の拡大に努めているところである。
三 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)に基づき、障害者の実雇用率が低い企業については、障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずるとともに、同計画の適正な実施に関し勧告を行う等により、法定の雇用率の達成が図られるよう指導を行っているところである。
四 重度身体障害者等の雇用の促進については、IT機器の活用や多様な雇用形態の検討も含め、職域拡大及び開発に努めているところであり、今後とも重度身体障害者等の雇用の促進に向けた取組に努めてまいりたい。

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