請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 1043 件名 成人重国籍の容認を内容とする国籍法改正に関する請願
要旨  多くの国々では、自国民の外国人配偶者に対し自国の国籍の付与とともに母国籍の維持を認めており、外国人配偶者は国民の家族として国民と同様の権利及び義務があることが当然とされている。こうした中、日本では重国籍が認められておらず、他国籍を取得すれば日本国籍を喪失し日本における滞在権や労働権が失われることになる。このため、国際結婚により海外に在住している日本人は、例えば親の介護などで長期間の日本滞在が必要となった場合には頻繁に国籍を変更しなければならないため、日本国籍の維持を優先し滞在国の国籍取得を躊躇(ちゅうちょ)していることも多い。一方、外国人が日本国籍を取得する際には必ずしも母国籍の放棄が条件とされていないため、重国籍のまま非合法に放置されているケースも少なくない。また、昭和六十年に導入された国籍選択制度により成人の重国籍は制限されているが、実際には旧法により合法的二重国籍とされるケースも生じている。このように実態に即さない法律により不利益が生じることのないよう、国籍法を改正し成人の重国籍を合法化するよう求める。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。(資料添付)

一、海外在住の日本人の成人に対し重国籍を容認すること。
二、国内在住の外国人の成人に対し重国籍を容認すること。

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