請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 439 件名 退職共済年金受給者に対する併給等に関する請願
要旨  夫が死亡した際に、共働きの女性が自己の退職共済年金の受給を選択した場合、夫の遺族年金を受給することができなかったが、平成六年の年金法改正に伴い、併給調整による第三の選択肢が設けられたため若干是正された。しかし、共働きの遺族(多くの場合は女性)の労力に対する見返りは、なお少ないのが実態である。「切捨て主義」を改め、人道的な是正措置を講ずることが求められている。
 ついては、次の事項について実現を図られたい。

一、第三の選択によっても遺族年金制度の恩恵を得られないために自己の退職共済年金の受給を選択した遺族に対し、一定額(配偶者の勤続年数に比例した額)を上乗せして支給すること。また、昭和六十一年度以前に配偶者が死亡した場合においても、併給又は一定額の上乗せを認めること。

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