請願

 

第153回国会 請願の要旨

新件番号 33 件名 相続税法の緊急な改正に関する請願
要旨  相続税の納税に当たり延納を選択した結果、相続税本税のほかに延納利子税を支払う義務が生じたが、延納担保の土地について適当な買手が現れず、納税資金の確保に苦慮している。土地を売却できたとしても、平成五年の相続開始時から三年を超えているため、相続税額を加算して譲渡所得税相当額を調整控除する制度は適用されない。このため、土地の売却代金から相続税及び譲渡所得税を支払うことは困難である。
 ついては、次の事項について早急に実現を図られたい。

一、延納から物納への切替えを自由に選択できる制度を採用すること。採用できない場合は、昭和六十四年(平成元年)から平成三年分までの相続税の延納許可を受けた者について、延納から物納への切替えを認めた特例法を復活させ、平成八年分までの相続税にまで適用期間を延長すること。
二、相続によって取得した財産に係る譲渡所得の計算の基礎となる取得価額は、当該相続時の相続税評価額に改めること。
三、延納期間中の延納利子税率を年一%程度に引き下げること。
四、現行の遺産取得税体系をアメリカ式の遺産税体系に改めること。

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