令和8年5月29日現在
第221回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結について承認を求めるの件 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 条約 | ||
| 提出回次 | 221回 | 提出番号 | 10 |
| 提出日 | 令和8年3月31日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和8年5月19日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年5月20日 |
| 付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
| 議決日 | 令和8年5月28日 |
| 議決・継続結果 | 承認 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年5月29日 |
| 議決 | 承認 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年5月12日 |
| 付託委員会等 | 外務委員会 |
| 議決日 | 令和8年5月15日 |
| 議決・継続結果 | 承認 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年5月19日 |
| 議決 | 承認 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| 議案要旨 |
|---|
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(外交防衛委員会)
環境保護に関する南極条約議定書の附属書Ⅵの締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(衆議院送付)要旨 この附属書は、南極条約地域における環境上の緊急事態の防止措置、環境上の緊急事態が発生した場合の対応措置、対応措置の費用の支払等について定めるものであり、二〇〇五年(平成十七年)六月十四日に第二十八回南極条約協議国会議で採択された。 この附属書は、前文及び本文十三箇条から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この附属書は、南極条約地域における科学的調査の計画、観光その他政府及び非政府の全ての活動であって、南極条約の規定に従い事前の通告を必要とするもの(関連する後方支援活動を含む。)に関する南極条約地域における環境上の緊急事態について適用する。また、南極条約地域に入る全ての観光船についても適用する。 二、各締約国は、自国の主宰者(南極条約地域において実施される活動を組織する自然人又は法人(政府であるか非政府であるかを問わない。))に対し、環境上の緊急事態の危険及びこれが及ぼすおそれのある悪影響を削減するための合理的な防止措置をとることを義務付ける。 三、各締約国は、自国の主宰者に対し、南極の環境又はこれに依存し及び関連する生態系に悪影響を及ぼすおそれのある事件に対応するための緊急時計画を作成することを義務付ける。 四、各締約国は、自国の主宰者に対し、当該主宰者の活動から生ずる環境上の緊急事態に対し迅速かつ効果的な対応措置をとることを義務付ける。主宰者が迅速かつ効果的な対応措置をとらない場合には、当該主宰者の締約国及び他の締約国は、対応措置をとることが奨励される。 五、主宰者は、自己の活動から生ずる環境上の緊急事態に対し迅速かつ効果的な対応措置をとらない場合には、締約国がとる対応措置の費用を当該締約国に対し、支払う責任を負う。 六、国の機関である主宰者は、自ら迅速かつ効果的な対応措置をとるべきであったがとらなかった場合において、いずれの締約国も対応措置をとらなかったときは、南極条約の事務局が維持し、及び管理する基金に対し、とられるべきであった対応措置の費用を支払う責任を負う。 七、各締約国は、自国の主宰者が適切な保険その他の金銭上の保証(銀行その他これに類する金融機関の保証等)を維持することを義務付ける。 |
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