令和8年6月25日現在
第221回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 社会福祉法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 221回 | 提出番号 | 45 |
| 提出日 | 令和8年4月3日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和8年5月26日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年6月10日 |
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
| 議決日 | 令和8年6月18日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年6月19日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(社会福祉法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年5月13日 |
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
| 議決日 | 令和8年5月22日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年5月26日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和8年6月25日 |
| 法律番号 | 51 |
| 議案要旨 |
|---|
|
(厚生労働委員会)
社会福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、小規模市町村は、包括的な支援体制の整備を促進するための事業を行うことができるものとする。また、市町村は、地域住民の支援等を検討する会議を組織することができるものとする。 二、中山間・人口減少地域において、地域の実情に応じた配置基準や包括的な評価の仕組みが導入可能となる特例介護サービスの類型等を新設する。 三、近隣に居住する家族がいないこと等により日常生活等を営むのに支障がある生計困難者に対する保健医療サービス等の利用の援助を行う事業を第二種社会福祉事業に位置付ける。 四、市町村は、地域における成年後見制度等の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、地域権利擁護相談支援センターを設置することができるものとする。 五、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームを設置しようとする者は、都道府県知事の登録を受けなければならないものとする。また、その入居者に係る相談支援の類型を新設し、利用者負担を求める。 六、都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、協議会を置くよう努めるものとする。 七、介護福祉士養成施設等を平成二十九年度から令和十三年度までの間に卒業した者は、卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年間、介護福祉士となる資格を有するものとする。また、卒業した者が五年間継続して介護等の業務に従事した場合において、引き続き介護福祉士となる資格を有するものとする措置の対象を平成二十九年度から令和八年度までの間に卒業した者とする。 八、介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。 九、社会福祉連携推進法人は、認定所轄庁の認可を受けたときは、第二種社会福祉事業を行うことができるものとする。また、社会福祉法人が解散する場合の残余財産の帰属先に地方公共団体を追加する。 十、厚生労働大臣は、災害時福祉業務に従事する旨の承諾をした者を登録するものとする。 十一、この法律は、一部を除き、令和九年四月一日から施行する。 |
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
| 議案等のファイル | |
|---|---|
|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |