議案情報

令和8年4月24日現在 

第221回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 旅券法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 221回 提出番号 21

 

提出日 令和8年3月10日
衆議院から受領/提出日 令和8年4月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和8年4月20日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和8年4月23日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和8年4月24日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(旅券法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和8年4月7日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和8年4月10日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和8年4月14日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
旅券法の一部を改正する法律案(閣法第二一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、国内において一般旅券の発給等の申請をする者に係る国分の手数料について、国におけるこれらの処分に要する費用の総額を国に納付するこれらの処分に係る手数料の総額をもって賄うことができるように各処分に要する実費及び各処分の性質を勘案してその具体的な額を政令で定める。
二、未交付のまま失効した一般旅券の発給に係る申請をした者が失効後五年以内に最初に一般旅券の発給の申請をしたときの手数料を、当該申請に係る手数料の二倍の額とする。
三、国外において一般旅券の発給等の申請をする者に係る手数料に関する規定を整備する。
四、有効期間五年の一般旅券の発給対象者から十八歳以上の者を除外し、これを十八歳未満の者のみとする。また、十八歳未満の者が、現に所持する一般旅券の残存有効期間及び種類が同一の一般旅券の発給の申請をする制度を廃止する。
五、公用旅券の発給の請求に当たり戸籍謄本の提出を求める発給対象者について、使用人に限り提出させていたものを、外務大臣又は領事官が発給対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときにこれを提出させるものとする。
六、この法律は、令和八年七月一日から施行する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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