令和8年4月1日現在
第221回国会(特別会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 221回 | 提出番号 | 9 |
| 提出日 | 令和8年2月27日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和8年3月13日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年3月26日 |
| 付託委員会等 | 文教科学委員会 |
| 議決日 | 令和8年3月31日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年3月31日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和8年3月10日 |
| 付託委員会等 | 文部科学委員会 |
| 議決日 | 令和8年3月13日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和8年3月13日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和8年3月31日 |
| 法律番号 | 7 |
| 議案要旨 |
|---|
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(文教科学委員会)
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、公立の義務教育諸学校の学級規模及び教職員の配置の適正化を図るため、公立の中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。以下同じ。)の学級編制の標準及び公立の義務教育諸学校の教職員定数の標準を改めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公立の中学校の同学年の生徒で編制する学級に係る一学級の生徒の数の標準を四十人から三十五人に引き下げる。 二、養護教諭等の複数配置に係る算定基準について、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)については児童の数が八百五十一人以上の学校から八百一人以上の学校に、中学校については生徒の数が八百一人以上の学校から七百五十一人以上の学校に引き下げる。 三、事務職員の数について、共同学校事務室を複数の学校に設置する市町村の数に応じて新たに事務職員の数を算定するものとする。 四、この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、令和十年三月三十一日までの間において、一に係る生徒の数の標準については、段階的に三十五人とすることを旨として、毎年度、政令で定める学年及び文部科学大臣が定める特別の事情がある中学校にあっては四十人とするとともに、教職員定数の標準については、二及び三により算定した教職員定数の標準に漸次近づけることを旨として、毎年度、政令で定めるものとする。 |
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| 議案等のファイル | |
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