令和7年12月24日現在
第219回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 高次脳機能障害者支援法案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(衆法) | ||
| 提出回次 | 219回 | 提出番号 | 10 |
| 提出日 | 令和7年12月5日 | ||
|---|---|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和7年12月8日 | ||
| 衆議院へ送付/提出日 | |||
| 先議区分 | 衆先議 | ||
| 継続区分 | |||
| 提出者 | 厚生労働委員長 | ||
| 提出者区分 | 委員会発議 | ||
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和7年12月15日 |
| 付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
| 議決日 | 令和7年12月16日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年12月16日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 押しボタン(高次脳機能障害者支援法案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | |
| 付託委員会等 | |
| 議決日 | |
| 議決・継続結果 | |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年12月8日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 全会一致 |
| 採決方法 | 異議の有無 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和7年12月24日 |
| 法律番号 | 96 |
| 議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
高次脳機能障害者支援法案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、高次脳機能障害者に対する支援に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、地域での生活支援、相談体制の整備、高次脳機能障害者支援センターの指定等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「高次脳機能障害」とは、疾病の発症又は事故による受傷による脳の器質的病変に起因すると認められる記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害、失語、失行、失認その他の認知機能の障害として政令で定めるものをいう。 二、基本理念として、高次脳機能障害者に対する支援は、高次脳機能障害者の意思を尊重しつつ高次脳機能障害者の自立及び社会参加の機会が確保されること並びに高次脳機能障害者が個人としての尊厳を保ちつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならないこと等を定める。 三、国は、二の基本理念にのっとり、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を策定し及び実施する責務を有するとともに、その責務を遂行するに当たっては、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を総合的かつ計画的に策定し及び実施するため必要な措置を講ずるものとする。 四、政府は、高次脳機能障害者に対する支援に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講ずるものとする。 五、国及び地方公共団体は、高次脳機能障害者が、その希望に応じて、地域において自立した生活を営むことができるようにするため、高次脳機能障害者に対し、必要な支援に努めなければならない。 六、都道府県知事は、地域の高次脳機能障害者支援業務を、高次脳機能障害者支援センターに行わせ、又は自ら行うことができる。 七、都道府県は、専門的に高次脳機能障害の診断、治療、リハビリテーション等を行うことができると認める病院又は診療所を確保するよう努めなければならない。 八、都道府県は、高次脳機能障害者及びその家族、学識経験者その他の関係者並びに医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びにこれに従事する者により構成される高次脳機能障害者支援地域協議会を置くよう努めなければならない。 九、この法律は、令和八年四月一日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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