議案情報

令和7年12月5日現在 

第219回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 218回 提出番号 1

 

提出日 令和7年8月1日
衆議院から受領/提出日 令和7年11月25日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続
発議者 重徳和彦君 外10名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年11月25日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和7年11月27日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年11月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年10月21日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和7年11月21日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年11月25日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和7年12月5日
法律番号 81

 

議案要旨
(財政金融委員会)
租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(第二百十八回国会衆第一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、現下の揮発油の価格の高騰から国民生活及び国民経済を守るため、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例を廃止するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」の廃止等
  揮発油税及び地方揮発油税の「当分の間税率」は廃止するものとし、これに関連する規定を削除する。
二、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止に伴う経過措置
  一定の揮発油の製造者等が揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止時に所持する一定の揮発油について、所定の手続に基づき、税率の差額分を控除・還付する経過措置を講ずる。
三、揮発油税及び地方揮発油税の税率の特例の廃止を踏まえた軽油引取税の税率の特例に関する措置
  国は、軽油引取税の「当分の間税率」について、財源の確保、地方財政への配慮等に加え、軽油引取税に特有の実務上の課題に適切に対応した上で、軽油の卸売価格の抑制を目的として国が交付する補助金に代えて、令和八年四月一日に廃止するものとし、このために必要な措置を講ずるものとする。
四、安定財源の確保の方針
  国は、揮発油税及び地方揮発油税並びに軽油引取税の「当分の間税率」の廃止のための安定財源の確保については、次の方針に基づき検討を行い、結論を得るものとする。
 1 徹底した歳出の見直し等の努力による財源の確保を前提としつつ、法人税関係特別措置の見直し、極めて高い所得に対する負担の見直し等の税制措置を検討し、令和七年末までに結論を得る。
 2 道路及びこれに関連する社会資本の保全の重要性等にも留意しつつ、安定財源を確保するための具体的な方策を引き続き検討し、この法律の公布後おおむね一年を目途に結論を得る。
 3 地方の安定財源の確保については、具体的な方策を引き続き検討し、速やかに結論を得る。その際、地方の財政運営に支障が生じないよう、地方財政措置において適切に対応する。
五、施行期日
  この法律は、令和七年十二月三十一日から施行する。ただし、三及び四は、公布の日から施行する。
 なお、本法律施行に伴う平年度の租税減収見込額は、約一兆二百五億円である。
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議案等のファイル
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衆議院財務金融委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。