令和7年12月24日現在
第219回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 219回 | 提出番号 | 10 |
| 提出日 | 令和7年12月8日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和7年12月11日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和7年12月15日 |
| 付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
| 議決日 | 令和7年12月16日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年12月16日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和7年12月8日 |
| 付託委員会等 | 安全保障委員会 |
| 議決日 | 令和7年12月11日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年12月11日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和7年12月24日 |
| 法律番号 | 95 |
| 議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の俸給月額等を改定する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、一般職の国家公務員の例に準じて管理監督職員、指定職俸給表又は自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄若しくは陸将補、海将補及び空将補の(一)欄の適用を受ける職員及び常勤の防衛大臣政策参与に対して本府省業務調整手当を支給する。 二、営外手当の月額を七千二百七十円とする。 三、自衛隊法第四十五条の二第一項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)に支給される十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十二・五等及び百分の五十二・五等とする。 四、常勤の防衛大臣政策参与、防衛大学校又は防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)及び陸上自衛隊高等工科学校の生徒(以下「生徒」という。)に支給される十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十七・五とする。 五、自衛隊教官俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額並びに自衛官候補生に支給される自衛官候補生手当の月額、学生に支給される学生手当の月額及び生徒に支給される生徒手当の月額を一般職の国家公務員の例に準じて改定する。 六、一般職の国家公務員の例に準じて第二種初任給調整手当を新設する。 七、再任用職員に支給される六月期及び十二月期の期末手当及び勤勉手当の支給割合を、それぞれ百分の七十一・二五等及び百分の五十一・二五等とする。 八、常勤の防衛大臣政策参与、学生及び生徒に支給される六月期及び十二月期の期末手当の支給割合を百分の百七十五とする。 九、予備自衛官手当及び即応予備自衛官手当の月額をそれぞれ引き上げる。 十、本法律は、公布の日から施行し、一から五までについては、令和七年四月一日から適用する。ただし、六から九までについては、令和八年四月一日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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