議案情報

令和7年12月24日現在 

第219回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 219回 提出番号 5

 

提出日 令和7年12月8日
衆議院から受領/提出日 令和7年12月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年12月15日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和7年12月16日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年12月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年12月8日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和7年12月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年12月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年12月24日
法律番号 89

 

議案要旨
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する令和七年八月七日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額及び期末手当、勤勉手当その他諸手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
 1 俸給表の改定
   全ての俸給表の俸給月額について、初任給を始め若年層に重点を置きながら引き上げる。
 2 諸手当の改定
  イ 期末手当及び勤勉手当の支給割合について、それぞれ年間〇・〇二五月分引き上げる。
  ロ 本府省業務調整手当について、支給対象職員を拡大し、支給月額の上限割合を引き上げる。
  ハ 特地勤務手当に準ずる手当について、新たに俸給表の適用を受ける職員となった者を手当の支給対象とする。
  ニ 新たに第二種初任給調整手当を設け、地域別最低賃金に相当する額を下回らない月例給与水準を確保する。
  ホ 新たに駐車場等に係る通勤手当を支給し、五千円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額を支給する。
二、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、一の2のニ及びホは令和八年四月一日から施行し、一の1並びに一の2のイ、ロ及びハは令和七年四月一日から適用する。
 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
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議案等のファイル
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