令和7年5月14日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件 | ||
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種別 | 国会の承認・承諾案件 | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 令和7年4月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月12日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年5月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月14日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月22日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年4月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)(衆議院送付)要旨 本件は、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定により、令和七年四月八日に閣議決定された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」に基づく入港禁止の実施につき、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めようとするものであり、主な内容は次のとおりである。 一 平成十八年十月九日の北朝鮮による核実験を実施した旨の発表を始めとする北朝鮮をめぐる諸般の事情及び我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、我が国の平和及び安全を維持するため特に必要があると認め、次に掲げる特定船舶の本邦の港への入港を禁止することとする。 1 北朝鮮籍の全ての船舶 2 外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)のうち、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの 3 国連安全保障理事会の決定又は国連安全保障理事会決議第千七百十八号十二に従って設置された委員会による決定若しくは指定(以下「関連決定等」という。)に基づき、国連安全保障理事会決議第千七百十八号八(d)等の規定により課された凍結又はその他の関連する措置の対象とされた船舶(その後、当該措置の対象とならないこととされた船舶は除く。)であって、その国際海事機関船舶識別番号が関連決定等において明示されるもの(1又は2に該当する船舶を除く。) 4 日本の国籍を有する船舶のうち、平成二十八年十二月九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの(3に該当する船舶を除く。) 二 入港禁止の期間は令和九年四月十三日までの間とする。 三 必要な人道上の配慮を行うとともに、法令の執行及び我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行に支障を及ぼさないようにする。 |
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