議案情報

令和7年5月23日現在 

第217回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 217回 提出番号 13

 

提出日 令和7年3月28日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和7年5月22日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年5月23日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月17日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和7年4月23日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月24日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第一三号)(衆議院送付)要旨
 この条約は、漁船員が任務の遂行に必要な能力を備えること等を確保するため、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定することを目的とするものであり、二〇一二年(平成二十四年)九月に発効した。二〇二四年(令和六年)五月、国際海事機関において附属書の改正が採択され、この条約の規定に従い、二〇二五年(令和七年)七月一日前に締約国の三分の一以上の国が改正への異議通告を行わない場合には、同日に改正は受諾されたものとみなされ、二〇二六年(令和八年)一月一日に効力を生ずる。
 この条約は、前文、本文十五箇条及び末文並びに一の附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、締約国は、この条約及びこの条約の不可分の一部を成す附属書を実施すること及びこの条約の十分かつ完全な実施に必要な法令の制定その他の措置をとることを約束する。
二、この条約は、締約国を旗国とする海上航行漁船において業務を行う乗組員に適用し、この条約の適用上、主管庁は、全ての章について、漁船の長さに代えて対応する総トン数を測定の基礎として使用することを決定できる。
三、漁船員は、この条約の附属書の規定に従って証明書を与えられる。締約国は、自国が発給した証明書又は裏書の受有者の能力の欠如、作為又は不作為に関する公平な調査を行うための手順及び手続並びに当該証明書を撤回し、停止し、及び取り消すための手順及び手続を設け、また、自国を旗国とする漁船又は自国が正当に証明書を与えた漁船員に関し、この条約を実施するための国内法令が遵守されていない場合における罰又は懲戒処分について定める。
四、漁船員は、船内におけるいずれかの任務を割り当てられる前に、主管庁により承認された基本的な訓練及び船上の安全について精通するための訓練を受ける。
五、安全な当直が常に維持されることを確保するために遵守すべき要件、原則及び指針を踏まえ、全ての漁船の船長は漁船の安全のために適切かつ効果的な当直が常に維持されていること等を確保する。
六、この条約の効力発生の日(二〇一二年(平成二十四年)九月二十九日)の後に批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した国については、この条約は、これらの文書の寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。