令和7年5月23日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 令和7年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月19日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和7年5月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月17日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和7年4月23日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月24日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(衆議院送付)要旨 この条約は、作業に関連した事故及び健康に対する危害を防止することを目的として、職業上の安全及び健康並びに作業環境についてこの条約を締結した国が一貫した政策を定めることを規定するとともに、国の段階、企業の段階それぞれにおいてとるべき措置等を定めるものであり、一九八一年(昭和五十六年)六月にジュネーブで開催された国際労働機関(ILO)の第六十七回総会において採択され、一九八三年(昭和五十八年)八月に発効した。 この条約は、前文、本文三十箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、加盟国は、国内事情及び国内慣行に照らし、かつ、最も代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する一貫した国内政策を定め、実施し、及び定期的に検討する。 二、加盟国は、法律若しくは規則又は国内事情及び国内慣行に適合するその他の方法により、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する一貫した国内政策を定め、実施し、及び定期的に検討するために必要な手段をとる。 三、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する法律及び規則の執行は、十分かつ適当な監督制度により確保し、執行の制度は、法律及び規則の違反に対する適切な制裁を定める。 四、使用者は、合理的に実行可能な限り、その管理の下にある職場、機械、設備及び工程が、安全かつ健康に対する危険がないものであることを確保すること等を要求される。 五、二以上の企業が同一の職場において同時に業務に従事する場合には、これらの企業は、この条約の適用に当たり協力する。 六、事業場における労働者代表は、職業上の安全及び健康の分野において使用者と協力する。 七、この条約は、この条約が効力を生じた後は、いずれの加盟国についても、自国による批准が登録された日の後十二箇月で効力を生ずる。 |
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