議案情報

令和7年5月23日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 217回 提出番号 11

 

提出日 令和7年3月11日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 令和7年5月22日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年5月23日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月17日
付託委員会等 外務委員会
議決日 令和7年4月23日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月24日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
海洋法に関する国際連合条約に基づくいずれの国の管轄にも属さない区域における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、公海及び深海底(以下「公海等」という。)における海洋遺伝資源の利用及びその利益配分、区域に基づく管理手段の設定、環境影響評価の実施、能力の開発及び海洋技術の移転等について定めたものであり、二〇二三年(令和五年)六月十九日に採択された。
 この協定は、前文、本文七十六箇条及び二の附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、公海等における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用を確保することを目的とする。
二、全ての締約国並びにその管轄の下にある自然人及び法人は、この協定に従って、公海等の海洋遺伝資源等に関する活動を行うことができる。締約国は、当該活動に関する情報が情報交換の仕組みに通報されるよう、必要な立法上、行政上又は政策上の措置をとる。
三、公海等の海洋遺伝資源等に関する活動から生ずる利益は、公正かつ衡平に配分し、並びに公海等における海洋の生物の多様性の保全及び持続可能な利用に貢献するものとする。
四、締約国会議は、区域に基づく管理手段の設定及び関連する措置について決定を行う。締約国は、公海等で行われる自国の管轄又は管理の下にある活動が、採択された決定と整合的に行われることを確保する。
五、締約国は、公海等で実施される自国の管轄又は管理の下にある計画された活動を許可する前に、当該活動が海洋環境に及ぼす潜在的な影響が評価されることを確保する。
六、締約国は、この協定に基づいて能力の開発及び海洋技術の移転を行うに当たり、全ての段階及びあらゆる形態で協力する。
七、締約国は、この協定に基づいて設置される機関に係る経費を支弁するための分担金を支払う。先進締約国は、締約国会議により金銭的な利益の配分の方法が決定されるまでの間、開発途上国である締約国への支援等に係る特別基金のための年次拠出金を支払う。
八、この協定は、六十番目の批准書、承認書、受諾書又は加入書が寄託された日の後百二十日で効力を生ずる。
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