令和7年5月9日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 9 |
提出日 | 令和7年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月23日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和7年5月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月9日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月9日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和7年4月16日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
千九百九十四年四月十五日にマラケシュで作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定の日本国の特定の約束に係る表の改善に関する確認書の締結について承認を求めるの件(閣条第九号)(衆議院送付)要旨 この確認書は、サービスに係る国内規制に関する規律についての有志国間での交渉の成果に基づき、資格要件等に関連する措置がサービスの貿易に対する不必要な障害とならないことを確保するため、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定のサービスの貿易に関する一般協定に含まれる日本国の特定の約束に係る表(以下「約束表」という。)にサービスに係る国内規制に関する追加的な約束を記載することについて定めるものである。 この確認書は、本文、この確認書に附属する日本国の約束表の改善、日本国の約束表に掲げる全ての分野(金融サービスを除く。)について適用するサービスに係る国内規制に関する規律(以下「規律」という。)及び日本国の約束表に掲げる金融サービスの分野について適用する金融サービスのためのサービスに係る国内規制に関する代替的な規律(以下「代替的な規律」という。)から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、本文 この確認書に附属する日本国の約束表の改善は、日本国政府が自国の国内手続の完了後に世界貿易機関事務局長に宛てる通告書に従って効力を生ずる。 二、日本国の約束表 この確認書に附属する日本国の約束表の改善は、規律及び代替的な規律に関して日本国の約束表に追加的な約束を記載したものである。 三、規律及び代替的な規律 1 規律は、加盟国による措置であって、サービスの貿易に影響を及ぼす免許要件及び免許の審査に係る手続、資格要件及び資格の審査に係る手続等に関連するものについて適用し、代替的な規律は、金融サービスの貿易に影響を及ぼす同様の措置について適用する。 2 加盟国は、サービスの提供に係る許可に関連する措置を採用し、又は維持する場合には、当該措置が客観的な、かつ、透明性を有する基準に基づくこと、手続が公平であること等を確保する。 |
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