令和7年4月23日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 令和7年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和7年4月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月27日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和7年4月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 この議定書は、二〇〇八年(平成二十年)七月に発効した経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定(以下「協定」という。)を改め、物品及びサービスの貿易に関する市場アクセスを改善し、並びに自然人の移動、電子商取引、知的財産等の分野においてルールを改善する規定を追加すること等について定めるものである。この議定書は、前文、本文二十六箇条及び末文並びに議定書の不可分の一部を成す附属書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、協定附属書一を改正し、日本国の関税に係る約束に関し百十四品目について、インドネシアの関税に係る約束に関し二十五品目について、それぞれ関税の撤廃及び引下げ等を行う。 二、協定附属書八を改正し、次の修正を行う。 1 サービスの貿易に関する日本国の特定の約束を修正し、各分野に共通の制限として、日本国における土地の取得等について定めるとともに、銀行サービスその他の金融サービス(保険及び保険関連のサービスを除く。)についての約束の範囲を拡大する。 2 サービスの貿易に関するインドネシアの特定の約束を修正し、自己が所有し、又は賃借する不動産(住宅用途及び複合用途の高層建築物に限る。)に関するサービス等について約束を行う。 三、協定附属書十を改正し、日本国にある公私の機関との間の個人的な契約に基づいて看護師若しくは介護福祉士としてのサービスの提供又はこれに関連する活動に従事するインドネシアの自然人等の移動に関する約束を修正する。 四、協定に、電子商取引について規定する第七章のAを追加し、情報の電子的手段による国境を越える移転が対象者の事業の実施のために行われる場合には当該移転を妨げてはならないこと等を定める。 五、知的財産について規定する協定第九章を改正し、各締約国が自国の法令に従って地理的表示を保護するために十分かつ効果的な手段を確保すること等を定める。 六、この議定書は、効力発生のために必要とされるそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる。 |
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