令和7年4月23日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 令和7年2月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月16日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和7年4月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月27日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 令和7年4月9日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月10日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルメニア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 この条約は、一九八六年(昭和六十一年)に効力を生じた現行の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約の内容をアルメニアとの間で全面的に改正するものであり、二〇二四年(令和六年)十二月二十六日にエレバンで署名されたものである。この条約は、前文、本文三十箇条及び末文並びに条約の不可分の一部を成す議定書から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、一方又は双方の締約国の居住者に対し、所得に対する租税について適用する。 二、一方の締約国の企業の事業利得については、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得についてのみ当該他方の締約国において課税することができる。 三、配当、利子及び使用料については、源泉地国において限度税率の範囲で課税することができること又は免税とすること等を規定する。 四、この条約の規定による課税によって生ずる二重課税を居住地国において除去する。 五、この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対して申立てをすることができること及び権限のある当局が相手国の権限のある当局と協議を行って解決を図ることができることに加え、一定の要件の下において仲裁に付託することができること等を規定する。 六、両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換すること等を規定するとともに、滞納租税債権一般を対象とする徴収共助の規定を導入し、その実施のための要件、手続等について規定する。 七、この条約の特典の濫用を防止するため、配当に対する免税を享受することができる者を一定の要件を満たす適格者等に限定すること並びに第三国に存在する恒久的施設に帰属する所得について第三国において課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的が条約の特典を受けることである場合には条約の特典は与えられないこと等を規定する。 八、この条約は、両締約国のそれぞれの法令上の手続に従って承認されるものとし、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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