議案情報

令和7年4月16日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 自殺対策基本法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 217回 提出番号 5

 

提出日 令和7年4月15日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和7年4月16日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年4月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(自殺対策基本法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月16日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
自殺対策基本法の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)(参第五号)要旨
 本法律案は、こどもの自殺が増加している状況等に鑑み、こどもに係る自殺対策について基本理念に明記し、学校の責務を明らかにするほか、こどもに係る自殺対策の協議会について規定するとともに、基本的施策の拡充等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念として、デジタル社会の進展を踏まえた施策の展開及び適切な配慮について明記するとともに、こどもに係る自殺対策について社会全体で取り組むことを基本として行われなければならないことを明記する。
二、国の責務として、こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を推進しなければならない旨を追加する。
三、学校の責務として、基本理念にのっとり、関係者との連携を図りつつ、こどもの自殺の防止等に取り組むよう努めることを明記する。
四、基本的施策として定められている、心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等、医療提供体制の整備、自殺発生回避のための体制の整備等、自殺未遂者等の支援、自殺者の親族等の支援について、それぞれ規定の改正を行い、施策の拡充を図ることとする。
五、地方公共団体は、こどもに係る自殺対策の実施に当たり、学校、教育委員会、児童相談所、精神保健福祉センター、医療機関、警察署等の関係機関、自殺対策に係る活動を行う民間団体等をもって構成する協議会を置くことができることとし、協議会は、こどもの自殺の防止等について必要な情報交換及び対処等の措置に関する協議を行うこととする。
六、自殺対策については、自殺に関する状況の変化、自殺対策に係る諸施策の実施の状況等を踏まえ、必要な見直し等の措置が講ぜられるものとする。
七、こども家庭庁の所掌事務として、こどもに係る自殺対策を規定する。
八、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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