令和7年6月25日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 社会保険労務士法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 令和7年6月6日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年6月10日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月16日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 令和7年6月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(社会保険労務士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月25日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
社会保険労務士法の一部を改正する法律案(衆第四九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、最近における社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化に鑑み、社会保険労務士の使命を明らかにする規定を設け、社会保険労務士の業務に労務監査が含まれることを明記し、社会保険労務士が裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位を代理人に改め、及び名称の使用制限に係る類似名称の例示として社労士等を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、社会保険労務士法の目的規定を改め、社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もって豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする旨の規定を設ける。 二、社会保険労務士の業務に、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することが含まれることを明記する。 三、社会保険労務士が裁判所に補佐人として出頭し、陳述をする場合に、裁判所にともに出頭することとされている弁護士の地位について、「訴訟代理人」を「代理人」に改める。 四、社会保険労務士でない者が用いてはならない社会保険労務士に類似する名称に「社労士」が含まれることを明記する。 五、社会保険労務士法人でない者が用いてはならない社会保険労務士法人に類似する名称に「社労士法人」が含まれることを明記する。 六、社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会でない団体が用いてはならない社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会に類似する名称に「社労士会」及び「全国社労士会連合会」が含まれることを明記する。 七、この法律は、公布の日から施行する。ただし、四から六までは公布の日から起算して十日を経過した日から、三は令和七年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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