令和7年4月1日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 山村振興法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 20 |
提出日 | 令和7年3月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年3月21日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月26日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和7年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(山村振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年3月31日 |
法律番号 | 11 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
山村振興法の一部を改正する法律案(衆第二〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、山村振興法の実施の状況に鑑み、その有効期限を十年間延長するとともに、施策の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、目的規定の改正 法律の目的に、山村の自立的かつ持続的な発展及び地域の特性を生かした産業の成長発展等の文言を追加することとする。 二、基本理念の改正 基本理念に、山村における農林水産業の生産活動及び地域住民による共同活動の継続並びに持続可能な地域社会の維持及び形成を追加することとする。 三、山村振興の目標の改正 山村振興の目標に、住民の日常的な移動のための交通手段の確保等の事項を追加することとする。 四、国及び地方公共団体の責務に係る改正 国の責務として、山村の振興のために必要な施策を総合的に策定し実施するとともに税制上の措置を講ずるよう配慮すること、また、都道府県の責務として、市町村相互間の広域的な連携の確保等に努めなければならないこと等を追加することとする。 五、山村振興基本方針の改正 山村振興基本方針は、防災基本計画、国土強靱化基本計画及び水循環基本計画とも調和したものでなければならないことを追加することとする。 六、配慮規定の充実 国及び地方公共団体は、交通通信、産業振興、災害防除等、住民の生活の安定と福祉の向上、山村への移住並びに山村における定住及び特定居住の促進等に関し配慮する規定を新設することとする。 七、期限の延長 法律の有効期限を十年間延長し、令和十七年三月三十一日までとする。 八、施行期日 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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