令和7年4月1日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 棚田地域振興法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 19 |
提出日 | 令和7年3月18日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年3月21日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月26日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和7年3月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(棚田地域振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年3月31日 |
法律番号 | 9 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
棚田地域振興法の一部を改正する法律案(衆第一九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、棚田地域振興法の実施の状況に鑑み、その有効期限を五年間延長するとともに、施策の充実を図ろうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、都道府県棚田地域振興計画に係る改正 都道府県棚田地域振興計画が調和を保たなければならない計画に、広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律に規定する特定居住促進計画を明記することとする。 二、農地法等による処分に係る規定の追加 国の行政機関の長又は地方公共団体の長は、指定棚田地域内の土地を認定棚田地域振興活動計画に定める用途に供するため農地法等による処分を求められたときは、当該処分が迅速に行われるよう配慮をするものとする。 三、指定棚田地域の振興に資する事業に関する情報提供に係る規定の追加 国及び地方公共団体は、指定棚田地域の振興に資する事業に関する情報を関係者に提供するよう努めるものとする。 四、配慮規定の追加 国及び地方公共団体は、棚田地域の特性に即した農業の振興を図るための生産基盤の強化、鳥獣被害の防止、棚田地域への移住等の促進、都市等と棚田地域の交流の促進、棚田地域との関わりを持つ者の間における連携及び協力の確保等に関し配慮する規定を追加することとする。 五、期限の延長 法律の有効期限を五年間延長し、令和十二年三月三十一日までとする。 六、施行期日 この法律は、令和七年四月一日から施行することとする。ただし、五については、公布の日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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