議案情報

令和7年4月1日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 217回 提出番号 17

 

提出日 令和7年3月18日
衆議院から受領/提出日 令和7年3月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月28日
付託委員会等 総務委員会
議決日 令和7年3月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年3月31日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年3月21日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年3月31日
法律番号 15

 

議案要旨
(総務委員会)
地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一七号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、組合員以外の者の事業の利用の特例
 1 特定地域づくり事業協同組合が組合員以外の者のうち関係市町村等に労働者派遣事業を利用させる場合における組合員以外の者の利用割合の制限を緩和し、次のとおりとする。
  イ 一事業年度における組合員以外の者の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の五十を超えてはならない。
  ロ 一事業年度における組合員以外の者(関係市町村等を除く。)の事業の利用分量の総額がその事業年度における組合員の利用分量の総額の百分の二十を超えてはならない。
 2 1の「関係市町村等」とは、当該特定地域づくり事業協同組合の地区をその区域に含む市町村及び当該市町村が単独で又は他の市町村と共同して設立した地方独立行政法人をいう。
二、施行期日等
 1 施行期日
   この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、2の内閣府設置法の一部改正は、公布の日から施行する。
 2 内閣府設置法の一部改正
   内閣府の所掌事務の特例の期限を五年延長し、令和十二年三月三十一日までとする。
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議案等のファイル
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