令和7年4月1日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 半島振興法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 令和7年3月14日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年3月18日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月24日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年3月25日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月26日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(半島振興法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年3月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年3月31日 |
法律番号 | 10 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
半島振興法の一部を改正する法律案(衆第一六号)(衆議院提出)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 法律の目的として、半島防災(半島地域におけるその地理的特性を踏まえた防災をいう。)の推進を図り、あわせて地方における活力ある社会経済の創出及びその再生に資することを追加することとする。 二 半島地域の振興のための施策に係る基本理念を新設するとともに、国は、基本理念にのっとり、半島地域の振興のために必要な施策を総合的かつ積極的に策定し及び実施する責務を有することとする。また、都道府県は、基本理念にのっとり、その区域の自然的社会的諸条件に応じた半島地域の振興のために必要な施策を策定し及び実施するよう努めるとともに、半島地域をその区域に含む市町村相互間の広域的な連携の確保及びこれらの市町村に対する半島地域の振興のために必要な情報の提供等を行うよう努めるものとする。 三 主務大臣は、半島振興対策実施地域の振興を図るため、同地域の振興の意義及び方向に関する事項等を記載した半島振興基本方針を定めるものとするとともに、関係都道府県は、同方針に基づき、当該地域に係る半島振興計画を作成するよう努めるものとする。 四 半島振興対策実施地域に係る国及び地方公共団体の配慮規定として、教育の充実、自然環境の保全及び再生、再生可能エネルギーの利用の推進、移住等の促進、感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等に関する規定を新設することとする。また、防災対策の推進に関する配慮規定について、その目的として、災害の軽減及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されることの防止を追加し、国土強靱化の観点を踏まえるべきことを明記するとともに、配慮事項として半島防災のための施策の推進及びその実効性の確保を追加することとする。このほか、農林水産業その他の産業の振興、生活環境の整備、観光の振興及び交流の促進等に関する配慮規定の拡充を行うこととする。 五 半島振興対策実施地域をその区域に含む都道府県、市町村又は同地域の振興に取り組む団体等は、同地域の広域的かつ総合的な振興の推進に関し必要な協議を行う協議会を組織することができることとする。 六 半島振興基本方針及び半島振興計画に係る主務大臣に、内閣総理大臣を追加することとする。 七 法律の有効期限を令和十七年三月三十一日まで十年間延長することとする。 八 この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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