議案情報

令和7年4月2日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 217回 提出番号 10

 

提出日 令和7年2月20日
衆議院から受領/提出日 令和7年3月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 逢沢一郎君 外10名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月24日
付託委員会等 政治改革に関する特別委員会
議決日 令和7年3月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年3月26日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年2月20日
付託委員会等 政治改革に関する特別委員会
議決日 令和7年2月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年3月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和7年4月2日
法律番号 20

 

議案要旨
(政治改革に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、公職の候補者の選挙運動用自動車の規格制限の簡素化
  公職の候補者が主として選挙運動のために使用することができる自動車の規格を、全ての選挙について、乗車定員十人以下で車両総重量三・五トン未満とする。
二、公職の候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一
  公職の候補者が選挙運動のために使用するポスター(いわゆる「五号ポスター」)の規格を、全ての選挙について、個人演説会の告知の記載の有無にかかわらず、長さ四十二センチメートル、幅四十センチメートル以内とする。これに伴い、個人演説会告知用ポスターを廃止する。
三、施行期日等
 1 この法律は、令和八年一月一日から施行する。
 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとする。
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議案等のファイル
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