議案情報

令和7年4月2日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 217回 提出番号 9

 

提出日 令和7年2月20日
衆議院から受領/提出日 令和7年3月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 逢沢一郎君 外11名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月24日
付託委員会等 政治改革に関する特別委員会
議決日 令和7年3月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年3月26日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年2月20日
付託委員会等 政治改革に関する特別委員会
議決日 令和7年2月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年3月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年4月2日
法律番号 19

 

議案要旨
(政治改革に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第九号)(衆議院提出)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、ポスター掲示場に掲示するポスターの記載に関する義務の新設
 1 ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければならないこととする。
 2 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示する個人演説会告知用ポスター及び選挙運動用ポスターには、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくもポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないこととする。
二、ポスター掲示場に掲示したポスターにおける営業宣伝に係る罰則の新設
  ポスター掲示場に掲示したポスターその他の文書図画において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をした者は、百万円以下の罰金に処する。
三、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
 2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例によることとする。
 3 選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保の状況その他の最近における選挙をめぐる状況に対応するための施策の在り方については、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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議案等のファイル
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