令和7年4月25日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 船員法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 58 |
提出日 | 令和7年3月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月21日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年4月24日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月25日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(船員法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月10日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 令和7年4月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
船員法等の一部を改正する法律案(閣法第五八号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 船員法の一部改正 1 国土交通省令で定める船舶の船長は、輸送中のコンテナが海中に転落したときは、直ちに、当該コンテナが転落したと見込まれる地点等の事項を、付近の船舶等に通報しなければならないこととする。 2 船長は、指揮する船舶に乗り組もうとし、又は乗り組む船員の勤務に関する事項をその船員手帳に記載しなければならないこととする。ただし、船舶所有者が船員に対し当該船員の勤務に関する事項を記載した書面を交付した場合は、この限りでないこととする。 3 船舶所有者は、船員と雇入契約を締結したときは、当該船員に、非常の場合における海上労働の安全及び衛生を確保するための教育訓練を原則実施し、特定の船員については、国土交通大臣の登録を受けた者等が行う生存技術及び消火技術に関する実技講習を受けさせなければならないこととする。 4 船舶所有者は、快適な海上労働環境を形成するように努めなければならないこととする。 二 船員職業安定法の一部改正 1 船員の募集に関する情報の提供を業として行う者等は、広告等により求人等に関する情報等を提供するときは、当該情報等について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならないこととする。 2 地方公共団体は、無料の船員職業紹介事業を行うことができることとする。 三 船舶職員及び小型船舶操縦者法の一部改正 1 船舶所有者は、漁ろうに従事する国土交通省令で定める船舶には、一定の乗船履歴の保有、漁ろうに従事する船舶を操船する場合にのみ必要となる航行の安全に関する知識及び能力を習得させるための講習であって国土交通大臣の登録を受けた者等が行うものの課程の修了証明書の受有等の要件に該当しない者を船長又は航海士の職務を行う船舶職員として乗り組ませてはならないこととする。 2 千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締約国が発給した同条約に適合する船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を受有する者であって国土交通大臣の承認を受けたものは、船舶職員になることができることとする。 四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から一年以内の政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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