令和7年4月23日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 令和7年3月14日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月9日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 令和7年4月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月26日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 令和7年4月4日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年4月23日 |
法律番号 | 26 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律案(閣法第五六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、防衛の分野に係る円滑化協定に係る法制の簡素化及び円滑化協定の適確な実施を確保するため、我が国が締結した円滑化協定の実施に関する諸法律を統合するとともに、今後締結する円滑化協定の実施に備えて、道路運送法及び道路運送車両法の適用除外、刑事手続等の特例、国の賠償責任の特例並びに特殊海事損害に係る賠償請求の援助に関する措置に関し共通して必要な事項を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、円滑化協定に基づいて、我が国と締約国との間で合意した活動に関連して、我が国の同意を得て日本国内に所在する締約国の軍隊(以下「締約国軍隊」という。)の公用車両には、道路運送法の報告徴収等に関する規定及び道路運送車両法の登録、車検等に関する規定は適用しない。 二、日本国内において締約国軍隊によって逮捕された締約国軍隊の構成員等の我が国当局による受領や締約国軍隊の財産の差押え、捜索等を実施するための刑事手続等の特例に関する規定を設ける。 三、締約国軍隊の構成員等が公務執行中に日本国内において第三者に損害を与えた場合には、国がその損害を賠償する責任を負うことを定める。 四、特殊海事損害に関し、政府が必要な援助を行うこととする。 五、次の法律を廃止する。 1 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の実施に関する法律 2 日本国の自衛隊とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の実施に関する法律 六、本法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するほか、必要な施行期日を定める。 |
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議案等のファイル | |
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