議案情報

令和7年6月6日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 航空法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 55

 

提出日 令和7年3月14日
衆議院から受領/提出日 令和7年5月22日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月26日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和7年5月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年5月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(航空法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月15日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 令和7年5月21日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年5月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年6月6日
法律番号 55

 

議案要旨
(国土交通委員会)
航空法等の一部を改正する法律案(閣法第五五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 航空法の一部改正
 1 空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に定める事項に、地上走行中の航空機又は車両の滑走路への誤進入を防止するための施設の維持管理及び改修に関する事項を追加することとする。
 2 操縦技能証明を有する者は、航空機の航行中に管理技能を確実に活用し、及び発揮することができるようにするための訓練(4において「訓練」という。)であって4の登録を受けた者等が行うもの又はこれと同等以上の内容を有するものとして一定の要件に該当する訓練である「技能発揮訓練」を修了していなければ、当該操縦技能証明について限定をされた範囲の航空機について、航空交通管制圏に係る空港等において航空機を離陸させ、又は着陸させる操縦等を行ってはならないこととする。
 3 2の「管理技能」とは、航空機の操縦に従事するのに必要な知識及び能力であって、滑走路への誤進入その他の危険な事態の発生を防止するため航空機の操縦において必要となる複数の作業を適切に管理するためのものをいうこととする。
 4 2の訓練を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができることとする。
二 空港法の一部改正
 1 国土交通大臣は、地方管理空港を設置及び管理する地方公共団体から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して、当該空港の滑走路等の改良又は空港用地の造成若しくは整備の工事であって、一定の基準への不適合を回避するための高度の技術又は機械力を要するものを、当該地方公共団体に代わって自ら施行することが適当であると認められる場合においては、これを施行することができることとする。
 2 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、空港会社又は地方管理空港を設置及び管理する地方公共団体から要請があり、かつ、地域の実情を勘案して、これらの者が管理する空港の災害復旧工事であって、災害応急対策に必要な航空機の離着陸のために行う応急のもの、又は一定の基準への不適合を回避するための高度の技術又は機械力を要するものを、これらの者に代わって自ら施行することが適当であると認められる場合においては、これを施行することができることとする。
三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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