令和7年6月27日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 217回 | 提出番号 | 53 |
| 提出日 | 令和7年3月14日 |
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 令和7年6月12日 |
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 |
| 継続区分 |
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和7年6月16日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 令和7年6月19日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年6月20日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 押しボタン(独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら) |
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 令和7年6月5日 |
| 付託委員会等 | 内閣委員会 |
| 議決日 | 令和7年6月11日 |
| 議決・継続結果 | 可決 |
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 令和7年6月12日 |
| 議決 | 可決 |
| 採決態様 | 多数 |
| 採決方法 | 起立 |
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 令和7年6月27日 |
| 法律番号 | 80 |
| 議案要旨 |
|---|
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(内閣委員会)
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体等の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものとする。 二、地方公共団体は、一の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点(以下「男女共同参画センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。 三、男女共同参画センターとしての機能を担う者は、その業務を行うに当たっては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、機構と密接に連携するように努めるものとする。 四、国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に取り組む人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。 五、機構は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体等と連携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。 六、この法律は、一部の規定を除き、独立行政法人男女共同参画機構法の施行の日から施行する。 |
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| 議案等のファイル | |
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