議案情報

令和7年4月9日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 47

 

提出日 令和7年3月7日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 令和7年4月9日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月31日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和7年4月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年4月9日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(内閣委員会)
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四七号)(先議)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、接待飲食営業に係る遵守事項等の追加
 1 接待飲食営業を営む風俗営業者は、その営業に関し、客の正常な判断を著しく阻害する行為として、料金について事実に相違する説明等をする行為等をしてはならないこととする。
 2 接待飲食営業を営む者は、その営業に関し、客に注文等又は料金の支払等をさせる目的で当該客を威迫して困惑させる行為や、客に対し、威迫し、又は誘惑して料金の支払等のために当該客が法令に違反する行為により金銭を得ること等を要求する行為をしてはならないこととし、これらの行為をした者に対する罰則を設けることとする。
二、いわゆるスカウトバックに係る禁止規定の整備
  性風俗関連特殊営業のうち一定の営業を営む者は、異性の客に接触する役務を提供する業務に従事しようとする者の紹介を受けた場合において、当該紹介をした者又は第三者に対し、当該紹介の対価として金銭等を提供し、又は第三者をして提供させてはならないこととし、当該行為をした者に対する罰則を設けることとする。
三、無許可営業等に対する罰則の強化
  風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ者等に対する罰則を強化するとともに、法人の代表者又は従業者がこれらの違反行為をしたときの当該法人に対する罰金の上限額を引き上げることとする。
四、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加
  都道府県公安委員会が風俗営業の許可をしてはならない者として、親会社等が風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者である法人等を追加することとする。
五、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、四は公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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