令和7年4月11日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 令和7年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 令和7年4月11日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月7日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | |
議決 | |
採決態様 | |
採決方法 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四六号)(先議)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備を設置してはならない。 二、経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち一定の基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域(以下「募集区域」という。)として指定することができるものとするとともに、この指定をしようとするときの手続を定めるものとする。 三、経済産業大臣及び国土交通大臣は、募集区域において海洋再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする者から申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、当該申請をした者に仮の地位を付与する処分(以下「仮許可」という。)をすることができるものとする。 四、経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可をしたときは、当該募集区域における海洋再生可能エネルギー発電事業の実施に関し必要な協議を行うための協議会を組織するものとする。 五、経済産業大臣及び国土交通大臣は、仮許可を受けた者から申請があったときは、一定の基準に適合すると認める場合に限り、海洋再生可能エネルギー発電設備の設置を許可することができるものとする。 六、五の許可を受けた者は、当該許可区域(我が国の領海及び内水の海域に係るものを除く。)において当該許可に係る海洋再生可能エネルギー発電設備を設置することができる。 七、海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域の指定をしようとするときの手続として、環境大臣は、海洋環境等調査を行い、その結果を経済産業大臣及び国土交通大臣に通知するとともに、公表するものとする。また、海洋環境等調査を行おうとするときは、海洋環境等調査方法書を作成するものとする。 八、選定事業者がその認定公募占用計画に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該選定事業者については、環境影響評価法の配慮書及び方法書に係る規定は、適用しない。 九、仮許可を受けた者が当該仮許可に係る海洋再生可能エネルギー発電事業を行う場合における当該仮許可を受けた者については、環境影響評価法の配慮書に係る規定は、適用しない。 十、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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