令和7年6月11日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 令和7年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月30日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和7年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月17日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 令和7年5月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律及び卸売市場法の一部を改正する法律案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進と食品等の取引の適正化のための措置を強化しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律の一部改正 1 題名を「食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律」とすることとする。 2 農林漁業者との取引の機会の拡大等の安定的な取引関係の確立を図る事業活動等を実施しようとする食品等事業者は、事業活動計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとする。 3 食品等事業者は、認定を受けた事業活動計画に従って事業活動を実施するため、株式会社日本政策金融公庫による必要な資金の貸付け等を受けることができることとする。 4 飲食料品等事業者等は、相手方から持続的な供給に要する費用等の考慮を求める事由を示して取引条件に関する協議の申出がされた場合、誠実に協議に応ずること等に努めなければならないこととする。 5 農林水産大臣は、4に関し、飲食料品等事業者等の判断基準を定め、判断基準に照らして適確な実施に必要があると認めるときは指導及び助言、実施に関する状況が著しく不十分であると認めるときは勧告、勧告に従わなかったときはその旨を公表することができることとする。 6 農林水産大臣は、取引において、通常、持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを、指定飲食料品等として指定し、指定飲食料品等ごとに、その事業者等が組織する団体等を、その持続的な供給に要する費用の指標作成等業務を行う者として認定することができることとする。 二、卸売市場法の一部改正 中央卸売市場等の認定要件として、業務規程に一の6の指標等を公表することを追加することとする。 三、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、一の4、5、6及び二に係る規定については、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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