議案情報

令和7年5月30日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 民事裁判情報の活用の促進に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 42

 

提出日 令和7年3月7日
衆議院から受領/提出日 令和7年5月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月19日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和7年5月22日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年5月23日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(民事裁判情報の活用の促進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月22日
付託委員会等 法務委員会
議決日 令和7年4月25日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年5月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年5月30日
法律番号 49

 

議案要旨
(法務委員会)
民事裁判情報の活用の促進に関する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用の促進を図るため、国の責務及び法務大臣による基本方針の策定について定めるとともに、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定に関する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、政府は、この法律の目的を達成するため、民事裁判情報の活用の促進のための施策を策定し、最高裁判所は、民事裁判情報の提供その他の必要な措置を講ずる。
二、法務大臣は、民事裁判情報の活用の促進の意義に関する事項等を定めた基本方針を定めなければならない。
三、法務大臣は、民事裁判情報に仮名処理等を行った情報の作成、提供、管理等の業務を行う法人を、その申請により、全国に一を限って指定することができ、指定法人は、業務規程を定め、法務大臣の認可を受けた上で、その業務を行う。
四、この法律は、原則として、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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