議案情報

令和7年5月16日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 41

 

提出日 令和7年3月7日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月8日
付託委員会等 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
議決日 令和7年5月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月15日
付託委員会等 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
議決日 令和7年4月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正
  酒類の製造免許に関する事務、司法書士等の国家資格に関する事務等において個人番号を利用することができるものとする。
二、住民基本台帳法の一部改正
  司法書士等の国家資格に関する事務等を地方公共団体情報システム機構が保存する本人確認情報の提供等を受けることができる事務として追加する。
三、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
四、この法律の施行に関し、所要の調整規定等を設ける。
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議案等のファイル
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