議案情報

令和7年4月25日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 児童福祉法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 40

 

提出日 令和7年3月7日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月4日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月14日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 令和7年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年4月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(児童福祉法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年3月31日
付託委員会等 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
議決日 令和7年4月3日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 令和7年4月25日
法律番号 29

 

議案要旨
(内閣委員会)
児童福祉法等の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、都道府県が保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するものとするとともに、関係機関の連携協力に関する規定の整備等を行う。
二、保育士が不足するおそれが特に大きい地域について、集中的に保育人材の確保に取り組むことができるよう、現在、国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化する。
三、現在、国家戦略特別区域に限り認められている三歳児から五歳児までのみを対象とした小規模保育事業を全国展開する。
四、保育所等の職員等による児童への虐待について、通報義務等の仕組みを設ける。
五、一時保護を適正に行うことができる者の登録制度を創設する。
六、一時保護が行われている児童に対して保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときの面会制限等に関する規定を新たに整備する。
七、この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、三は令和八年四月一日から、五は公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から、六は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
八、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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議案等のファイル
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