令和7年6月6日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 39 |
提出日 | 令和7年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月30日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年6月2日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和7年6月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年6月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月15日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和7年5月28日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月30日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
資金決済に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第三九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融のデジタル化等の進展に対応し、利用者保護を確保しつつ、イノベーションを促進するため、国境を跨ぐ収納代行のうち、一定のものに対し、資金移動業の規制を適用するほか、暗号資産交換業者に対する資産の国内保有命令の創設、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の創設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、為替取引に関する規定の整備 債権者から委託等を受けた者が、債務者等から資金を受け入れ、債権者等に移動させる行為等であって、国内から国外又は国外から国内へ資金を移動させるものの一部は、為替取引に該当するものとする。 二、資金移動業者の破綻時等における利用者資金の返還方法に関する規定の整備 資金移動業者は、履行保証人債務引受契約の締結等を内閣総理大臣に届け出たときは、履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。 三、暗号資産交換業者等に対する資産の国内保有命令に係る規定の整備 内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、暗号資産交換業者等に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。 四、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る制度整備 内閣総理大臣の登録を受けた者は、電子決済手段等取引業者及び暗号資産交換業者の登録を受けることなく、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができる。 五、特定信託受益権に関する規定の整備 特定信託受益権の受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることという要件を削除し、当該金銭の総額のうち一定の割合を上限に、一定の国債証券等の債券の保有により運用することができる。 六、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 なお、衆議院において、検討規定について、検討の目途を「施行後五年」から「施行後三年」とするとともに、資金移動業の規制を適用する国境を跨ぐ収納代行の範囲を検討対象として明記する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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