令和7年6月6日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 保険業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 令和7年3月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月26日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 令和7年5月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(保険業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月8日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 令和7年5月14日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月6日 |
法律番号 | 54 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
保険業法の一部を改正する法律案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、保険業に対する信頼性の確保及びその健全な発展を図るため、特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する体制整備義務を創設するほか、保険会社等による顧客の利益の保護のための体制整備義務の範囲を兼業特定保険募集人が行う取引に拡大し、保険契約の締結等に関する禁止行為に物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないものの提供等を追加する等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定大規模乗合損害保険代理店の業務運営に関する体制整備義務の創設 特定大規模乗合損害保険代理店は、法令等遵守責任者を設置する措置、苦情の適切かつ迅速な処理を確保するために必要な措置等の体制整備を講ずるとともに、兼業特定保険募集人である場合にあっては、保険募集の業務以外の業務が保険金の支払に不当な影響を及ぼさないよう適切に監視すること等の体制整備を講じなければならない。 二、保険会社等による顧客の利益の保護のための体制整備義務の範囲の拡大 保険会社、外国保険会社等及び保険持株会社に対して、兼業特定保険募集人が行う取引により保険関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、当該保険関連業務の実施状況を適切に監視するための体制整備を講じなければならない。 三、保険契約の締結等に関する禁止行為の範囲の拡大 保険契約の締結等に関する禁止行為に関して、その対象となる行為につき、物品の購入、役務の提供その他の取引であって取引上の社会通念に照らし相当であると認められないものの提供等を追加し、その対象となる者につき、保険契約者又は被保険者と密接な関係を有する者を追加する。 四、施行期日 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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