令和7年6月18日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本学術会議法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 36 |
提出日 | 令和7年3月7日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 令和7年5月13日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和7年5月28日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年6月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和7年6月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本学術会議法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 令和7年4月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年5月9日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 令和7年5月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 令和7年6月18日 |
法律番号 | 70 |
議案要旨 |
---|
(内閣委員会)
日本学術会議法案(閣法第三六号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、日本学術会議(以下「会議」という。)について、特別の法律により設立される法人とする。 二、会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする。 三、会議に、日本学術会議会員(以下「会員」という。)、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置き、それらの職務等を定める。 四、会員の員数は二百五十人とし、任期は六年とする。会員は、会員候補者選定委員会が選定した会員の候補者のうちから、総会の決議により選任する。同委員会は、優れた研究又は業績のある科学者のうちから、選定方針に従って、会員の候補者を選定する。選定方針は、同委員会が、会員等以外の者で構成される選定助言委員会の意見を聴いて案を作成し、総会の決議により決定する。 五、会長は、特に優れた研究又は業績があり、人格が高潔で、かつ、会議の業務を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する会員のうちから、総会の決議により選任する。 六、監事は、会員以外の者から、内閣総理大臣が任命する。 七、会議は、学術に関する重要事項を審議し、その実現を図ること等の業務を行い、学術に関する重要事項について、政府に勧告することができる。会議は、六事業年度についての会議の業務の運営に関する計画(中期的な活動計画)及び毎事業年度の活動に関する計画(年度計画)を定め、毎事業年度の終了後、業務の実績について、自ら点検及び評価を行わなければならない。内閣府に置く日本学術会議評価委員会は、会議の自己点検評価の方法及び結果について調査審議し、会議に対して意見を述べることができる。 八、政府は、予算の範囲内において、会議に対し、その業務の財源に充てるため、必要と認める金額を補助することができる。 九、この法律は、一部の規定を除き、令和八年十月一日から施行する。 十、会議の設立準備に係る規定を設けるほか、現行日本学術会議法の廃止など、所要の規定の整備を行う。 十一、政府は、この法律の施行後六年を目途として、この法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院内閣委員会の修正案(立憲・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |