議案情報

令和7年6月6日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 33

 

提出日 令和7年3月4日
衆議院から受領/提出日 令和7年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年6月2日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和7年6月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年6月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月20日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 令和7年5月28日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年5月30日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(経済産業委員会)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一 対象債権者の権利の変更に関する手続の整備
 1 経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、当該事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、二において指定する指定確認調査機関に申請し、一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないものとする。確認を受けた事業者(以下「確認事業者」という。)は、権利の変更に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集するものとする。
 2 対象債権者集会においては、議決権を行使することができる対象債権者の多数決(議決権の総額の四分の三以上の同意等)により、対象債権のうち担保で保全されていない部分の権利変更を可決するものとし、権利変更決議があったとき(権利変更議案につき議決権者の全ての同意を得たときを除く。)は、確認事業者は、裁判所に対し、当該権利変更決議の認可の申立てをしなければならないものとする。
 3 裁判所は、手続が法令に違反する等の一定の事項に該当する場合を除き、権利変更決議の認可を決定することとし、その権利変更決議は、認可の決定の時から、効力を生ずることとする。
二 指定確認調査機関
  対象債権者の権利の変更に係る手続に関する業務を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を、指定確認調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督等について所要の規定を設けることとする。
三 施行期日
  この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、衆議院において、本法律案の目的について、事業者が事業価値の毀損並びに技術及び人材の散逸の回避を図ることを明確にするとともに、確認事業者が作成する早期事業再生計画の記載事項に、今後の事業活動への従業員の協力の見込み等が含まれることを明確にすることを内容とする修正が行われた。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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