議案情報

令和7年6月11日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公益通報者保護法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 32

 

提出日 令和7年3月4日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月14日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和7年6月2日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年6月4日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(公益通報者保護法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月15日
付託委員会等 消費者問題に関する特別委員会
議決日 令和7年4月24日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月24日
議決 修正
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 令和7年6月11日
法律番号 62

 

議案要旨
(消費者問題に関する特別委員会)
公益通報者保護法の一部を改正する法律案(閣法第三二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、公益通報者の範囲に、特定受託業務従事者及び特定受託業務従事者であった者を追加し、公益通報をしたことを理由とする業務委託に係る契約の解除その他不利益な取扱いを禁止する。
二、事業者が、その使用し、又は使用していた公益通報者に対し、公益通報をしたことを理由として行った解雇又は懲戒を無効とするとともに、解雇又は懲戒が公益通報をした日から一年以内にされたときは、当該公益通報をしたことを理由としてされたものと推定する。
三、事業者がとるべき措置の例示として、整備した体制についての労働者等に対する周知を追加する。
四、事業者が、労働者等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等により公益通報を妨げる行為をすることを禁止し、これに違反する合意等を無効とする。
五、事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止する。
六、内閣総理大臣は、公益通報対応業務従事者を定める義務に違反していると認めるときは、事業者に対し、その違反の是正のために必要な措置をとるべきことを勧告することができるものとするとともに、勧告を受けた者が、正当な理由がなく、勧告に係る措置をとらなかったときは、勧告に係る措置をとるべきことを命じ、公表することができるものとする。
七、内閣総理大臣は、公益通報対応業務従事者を定める義務の規定の施行に必要な限度において、事業者に対し、報告をさせ、又はその職員に、事業場に立ち入り、帳簿書類等を検査させることができるものとする。
八、公益通報をしたことを理由として解雇又は懲戒を行った者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処し、法人に対して三千万円以下の罰金刑を科する。
九、六の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処し、法人に対して三十万円以下の罰金刑を科する。
十、この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 なお、本法律案は、衆議院において、附則の検討規定について、施行後五年とされていた検討の目途を施行後三年とする修正が行われた。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
衆議院消費者問題に関する特別委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。