令和7年5月16日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 30 |
提出日 | 令和7年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月18日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月23日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和7年5月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月27日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 令和7年4月18日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月18日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | |
法律番号 |
議案要旨 |
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(法務委員会)
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、刑事手続等の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、刑事訴訟法等の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電磁的記録をもって書類の作成等をすることを可能にするための規定の整備 1 電磁的記録である証拠の閲覧・謄写の方法を定める。 2 裁判所に対する申立て等について、電子情報処理組織を使用する方法等によることを可能にする。 3 令状について、電磁的記録による発付・執行を可能にする。 4 記録命令付差押えを廃止して、電磁的記録提供命令を創設する。 二、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備 1 勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させてビデオリンク方式により行う場合の手続等を定める。 2 公判期日における手続について、被告人等を公判廷以外の場所に在席させてビデオリンク方式により行うことを可能にする。 3 ビデオリンク方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する。 三、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備 1 行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について処罰規定を整備する。 2 電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続 を整備する。 3 犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪等を追加する。 四、この法律は、一部の規定を除き、令和九年三月三十一日までの政令で定める日から施行する。 なお、本法律案は、衆議院において、電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令における期間の定め、電磁的記録提供命令等における留意事項、被告人等と弁護人等との間における映像等の送受信による通話に係る取組の推進等の規定を追加する修正が行われた。 |
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議案等のファイル | |
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