令和7年6月4日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 令和7年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年5月16日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年5月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年5月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月8日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 令和7年4月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年6月4日 |
法律番号 | 53 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、この法律は、人工知能関連技術(人工的な方法により人間の認知、推論及び判断に係る知的な能力を代替する機能を実現するために必要な技術並びに入力された情報を当該技術を利用して処理し、その結果を出力する機能を実現するための情報処理システムに関する技術をいう。)の研究開発及び活用の推進に関する施策(以下「人工知能関連施策」という。)の総合的かつ計画的な推進を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とし、基本理念として、研究開発を行う能力の保持、国際競争力の向上等について定める。 二、国は、基本理念にのっとり、人工知能関連施策を総合的かつ計画的に策定、実施する責務を有し、行政事務の効率化及び高度化を図るため、国の行政機関における人工知能関連技術の積極的な活用を進める。 三、地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担の下、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策の策定及び実施の責務を有する。また、活用事業者は、基本理念にのっとり、国が実施する施策及び地方公共団体が実施する施策に協力しなければならない等の責務を有する。このほか、研究開発機関の責務等、国民の責務を定める。 四、国は、基本的施策として、研究開発の推進、施設及び設備等の整備及び共用の促進、研究開発及び活用の適正性の確保、人材の確保、教育の振興、情報収集及び調査研究等の実施、国際協力の推進等を行う。 五、政府は、基本理念にのっとり、基本的施策を踏まえ、人工知能関連施策についての基本的な方針、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策等について人工知能基本計画を定める。 六、人工知能関連施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、人工知能戦略本部を置き、本部長は、内閣総理大臣をもって充てる。 七、この法律は、別段の定めがある場合を除き、公布の日から施行する。 八、政府は、国際的動向その他の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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