令和7年4月25日現在
第217回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 217回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 令和7年2月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 令和7年4月10日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年4月14日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和7年4月17日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月18日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 令和7年3月17日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 令和7年4月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 令和7年4月10日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 令和7年4月25日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、最近における一部の鳥獣の生息地の範囲の拡大等に起因する人の生命又は身体に対する危害の発生の実情に鑑み、当該危害を防止するため、危険鳥獣の銃器を使用した捕獲等に関する制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律において「危険鳥獣」とは、熊その他の人の日常生活圏に出現した場合に人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれが大きいものとして政令で定める鳥獣をいう。 二、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、危険鳥獣が、住居、広場、電車等の人の日常生活の用に供されている場所又は乗物(以下「住居等」という。)に侵入していること又は侵入するおそれが大きいことを把握し、かつ、当該危険鳥獣による人の生命又は身体に対する危害を防止するための措置を緊急に講ずる必要があると認める場合において、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)以外の方法によっては的確かつ迅速に当該危険鳥獣の捕獲等をすることが困難であり、かつ、五の措置等を講ずることにより銃猟によって人に弾丸の到達するおそれ等の人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、住居等又はその付近において、当該危険鳥獣について銃猟をすることができる。 三、市町村長は、二による銃猟(以下「緊急銃猟」という。)をしようとするときは、その職員に緊急銃猟を実施させ、又はその職員以外の者に委託して緊急銃猟を実施させることができる。 四、市町村長は、三により緊急銃猟を実施させる場合には、適正に緊急銃猟を実施するために必要な経験、技能及び知識を有する者として政令で定める要件を備える者に緊急銃猟を実施させるものとする。 五、市町村長は、緊急銃猟をしようとする場合において、人の生命又は身体に対する危害を防止するため必要があると認めるときは、通行の禁止若しくは制限又は住民への避難を指示することができる。 六、市町村長は、緊急銃猟をする必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、的確かつ迅速に当該緊急銃猟をし、又は五の措置等を講ずるため、応援を求めることができる。 七、市町村長は、緊急銃猟の実施等のため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。 八、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 参議院環境委員会の修正案(立憲、共産・否決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |