議案情報

令和7年5月16日現在 

第217回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特別会計に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 217回 提出番号 25

 

提出日 令和7年2月21日
衆議院から受領/提出日 令和7年4月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 令和7年5月12日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 令和7年5月15日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 令和7年5月16日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 令和7年4月14日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 令和7年4月22日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 令和7年4月24日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(財政金融委員会)
特別会計に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、財政投融資特別会計投資勘定(以下「投資勘定」という。)の財務に関する自立性を高め、投資の財源を円滑に調達し、機動的に資金供給を行うための規定等の整備を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、投資財源資金
  投資財源資金について、一般会計からの繰入金及び同資金の運用による利益金をもって充てる旨の規定を廃止するとともに、投資勘定から投資財源資金への繰入れ、投資勘定における決算剰余金の投資財源資金への組入れ及び投資勘定における決算上の不足について投資財源資金からの補足を可能とする。
二、借入金
  投資勘定において、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費につき、借入れを可能とする。
三、一般会計から投資勘定への繰入れ
  投資勘定における一般会計からの繰入対象経費について、危機対応円滑化業務に係る株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び危機対応業務に係る株式会社日本政策投資銀行に対する出資の払込金に要する経費に限定する。
四、施行期日
  この法律は、令和八年四月一日から施行し、令和八年度の予算から適用する。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。

 

議案等のファイル
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